2022年08月01日

安倍首相殺人犯の精神鑑定報道に刑法39条反対論立場から思う事

この件は何度も言っておきたい
検察が取り調べで「容疑者が何言ってるのかわからない」からといって、精神鑑定するのをヤメレ。
(そえは単純に検察官が無知なだけで)
過少でも心理学の知識があれば、犯行動機を合理的に立証することは可能だし、
容疑者が何を言ってるのかわからないなんてことは”無い”から。
発言内容が支離滅裂でも(それを裁判官に説明できればいいのだから)投影や反動形成踏まえてしっかり立証するべきで、

報道などの断片情報からになるが、
容疑者は(現行犯逮捕なので犯人でもいいだろう)明確に殺すしかないとの発言が残っており、それが犯罪行為であることを明解に自覚している。言い換えれば「ここは一発犯罪かますしかない」と言う意味であり、そこに一体なんの心神耗弱があるのかってことで、
●今回の場合、後から弁護団による精神鑑定請求を予測してのことかもしれないが、
検察が論告で(容疑者の証言が一見支離滅裂でも)完璧に証言が合理的犯行動機を形成していることを立証することで、進めることが可能だし、
結果として「支離滅裂どころか、犯行動機を合理的且つ雄弁に語っているのだ」となれば、そもそも精神鑑定の出る幕は無い。

●刑法39条の趣旨を心理学的に忖度するなら
薬物中毒などで、物と生物の区別も付かず大暴れしたらそこに人が含まれていたなど(結果殺人に至ったのだとしても)巻き込まれた人命に対する直接の犯行動機を立証できない場合などだろう。
この場合も器物損壊他、過失致死は十分成立すると俺は考えてる。
大暴れするという判断はあるんだから(結果責任が消滅することは理解できない)。
(※或いは重病近親者による嘱託殺人などのケース)

話は戻るけれど、
臨床医のなんとやらじゃないけどさ、、、
検察官なぞになるタイプの人格は『共同幻想』適応系が少なくないだろうから、
ここ余計に今回のような(精神鑑定も示唆されるような)犯罪の理解について、検事の理解力が及ばないってケースがかなり多いと思うのね。
検察官の知見不足が原因で刑法39条適応が連発するのだとしたら洒落にならないでしょ。
(※臨床系がフロイト心理学を理解できない構造と同じことなんだが)

警察庁や警視庁や検察庁がプロファイリングなどどの程度導入しているのかわからないんだけど、
(臨床系でもいいから)犯行動機の心理分析官を置くだけで全然違ってくると思う。
少なくとも取り調べ証言のかなりの部分辻褄あってくるから、


■時に、心神耗弱で犯罪の意味が分かっていなかったなんて話があるとするなら
「連続殺人が死刑とか知らなかったのでやってもいいと思った」なんて思考があり得ることになる。
(泥酔無罪とかの話も無い筈だ)
俺は法学部では無いので間違いあったらゴメンだけど、
量刑を知らなければどんな犯罪を行っても無罪とかあり得ないでしょ。
「(知ってか知らないとか無関係に)社会としてかくかくしかじかの犯罪は死刑だから」と決めることが法律であり、道徳とか関係ありませんから(そう決めた社会と契約しているって話)。

人権派の方に言いたいことは、
「仮に犯罪者を(検察官や裁判官や鑑定医の知見不足から)心神耗弱により無罪放免にすることは、犯罪者に対する人権侵害だ」ってことです
(しかも臨床系は心理学の知見が微妙ときてる、、、なので刑法39条はよほど慎重に運用しなければならない)
現実世界におけるその存在を(犯罪者だとしても)、結果に対する所有権(結果責任)を奪う事だからです。
「お前は何をやっても透明人間だ」言ったも同じですから。
【この辺はマジ真剣に考えて欲しい】
※前にも書きましたが「精神障害だから犯罪ばかりするなんてDATAはありませんからね」
犯罪のボーダーを超えるには、明快な自己決定が必要なのであり、
前も後ろもわからなくなると”決まって犯罪行為を選択する症状”なんて【無いから】な

●一部過激な人権派左翼には、国家権力が法執行すること自体に反対って人もいるようだが
そういうのは論外(それはもう犯罪ほう助だろ、、)、




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